たかが議員 されど議員

議員の調査権って?

 町内所管事務調査とは!?(所管に限る)
「調査事項の実態を把握し、分析し検討して問題点をとらえ、それらの問題点を改善し改革するにはどのような措置を講ずればよいか、採るべき対策なり政策を究明して結論を出すこと」法第109条
議会の調査権(100条調査権)
町村が処理する事務(法第2条第2項)

これらの権利は議会に与えられたモノであって、1議員に与えられたモノでは無い 所管の常任委員会に付託 または 特別委員会に付託をして調査をする。

1) 議員個人の特権ではなく、議会の権限
2) 質疑、質問、資料の要求、検査権、監査請求権の行使等の手段を十分尽くした上で判断すること

3) 個人の基本的人権 プライバシーに属する事項については特段の慎重な配慮をすること

4) 犯罪捜査や検察機関の捜査とは異質のモノ
*委員の派遣(標規74)
委員会の審査や調査の過程で、現地を調査する必要がある場合、委員会で議決し、その日時、場所、経費等を記載した委員派遣承認要求書を委員長から議長へ提出し、承認を得ること

続く